不動産売却をお考えのお客様

不動産売却をお考えのお客様へ

このような事でお悩みお考えの方

  • 収益物件(マンションハイツ文化住宅など)の売却を検討されてる方
  • 査定価格を知りたい方
  • 現在既に他社で売却中の方
  • 買換えで、今お住まいの家の売却を検討されている方
  • 通勤等で、今お住まいの家の売却を検討されている方

 

一度ご相談下さい。「秘密厳守」 「地域密着」 「親切丁寧」 を心得、お客様の納得価格で早急に売却を致します。

 

お気軽にお問合せ下さい。不動産売却無料査定のご依頼はこちらから

 

 

売却までの流れ

 

ステップ.1 売却のご相談

ご所有の土地戸建マンション収益物件等がどれくらいの価格で売却することが可能か?弊社のホームページよりお問合せ、無料査定をご依頼頂けます。

 

ステップ.2 売却費用を調べる

住まいの売却にも資金費用の準備が必要です。
下記のようなものが費用としてかかります。

 

仲介手数料

売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。

 

■取引額が200万円以下の場合

  • 取引額の5%

■取引額が400万円以下の場合

  • 取引額が200万円以下の部分についてはその5%
  • 取引額が200万円超の部分についてはその4%

■取引額が400万円超の場合

  • 取引額が200万円以下の部分についてはその5%
  • 取引額が200万円超400万円の部分についてはその4%
  • 取引額が400万円超の部分についてはその3%
印紙税

不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。

所得税/住民税

売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。

その他諸費用
  • ローンの抵当権抹消登記費用
  • ローン事務手数料
  • 司法書士への報酬
  • 改装費用など

 ※上記以外にも必要な場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

 

ステップ.3 査定を依頼

査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
まずは、メール電話等による簡易査定に始まり、営業マンが実際の物件を訪問する外観査定と進んでいきます。この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めます。収益物件売却の場合、現状の入居状況、家賃をお知らせ頂く必要がございます。
弊社では、無料で査定を行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

 

ステップ.4 売却を依頼する

まず、査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約とはお客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。この媒介には次の3種類があります。

専属専任
媒介契約

〔依頼者〕

媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。

〔媒介業者〕

目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

専任媒介契約

〔依頼者〕

媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。

〔業者〕

目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

一般媒介契約

〔依頼者〕

複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。

〔業者〕

物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

 

 

 

ステップ.5 売却活動開始

チラシ弊社ホームページオープンハウスなどを活用し、地域密着で売却の為の広告活動を行います。売却をご検討されている物件のエリアに詳しい営業担当がフォローを行ないます。もちろん住み替えなど、お客様のご事情をお伺いした上で売却活動のご提案をさせて頂きます。

 

 

ステップ.6 売却の契約

売却物件に買い手がついた場合、買付証明書(購入申込書)を取得し、代金の支払物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。

不動産売買契約時に必要なもの

  • 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
  • 印紙代
  • 登記済証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 建築確認通知書検査済証
  • 固定資産税納税通知書 ※その他にも必要になるものがございますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。

 

 

 

ステップ.7 抵当権抹消物件の引渡し

1.住宅ローンと抵当権について

売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは司法書士へ依頼します。
※詳しくは、営業担当者にご相談ください。

 

2.引越する

残代金の受け取り鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。

 

3.残代金を受け取る鍵を渡す

必要なもの

  • 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
  • 登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
  • 登記済証(権利証)
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 物件の鍵一式
  • 建築確認通知書検査済証
  • 固定資産税納付書

※その他にも必要になるものがある場合があります。詳しくは営業担当者にご確認ください。

 

 

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